NISHIKATA ACCOUNTING OFFICE

コラム

2020.05.08

財産を多く持たれている大切な方が、老人性痴呆になってしまったら

これは、困ったことになってしまいましたね。

成年後見人をお願いして財産の管理等をお願いするか、すべてを諦めるか。

先ずは、成年後見人ですが、これは財産を守る、維持することが大前提で処分、換金、賃貸はまず難しいでしょう。

結論は、老人性痴呆になられたら、有効な手立てはないということです。元気な時に事を為すことが大切なこと。

そこで、民事信託(家族信託)制度を上手に活用することが有効な手段となります。大事な財産を配偶者、子供の名義に変えてしまうことです。そうすれば、後に老人性痴呆になられても、名義は変更されていますから、処分、換金、賃貸等必要な運用等ができるということになります。税制上も所有権移転がなかったものとして取り扱われますので、課税の問題も生じません。

関心のある方は、我々にご一報ください。

 

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