NISHIKATA ACCOUNTING OFFICE

BUSINESS SUCCESSION 事業承継

CONSULTING事業承継コンサルティング

[サービス内容]

現状把握

現状を把握し、社長のご意向に基づく最終的なゴールイメージの共有と課題整理を行います

項目(To Do)
  • ご意向の確認
  • 会社の現状、株価、後継者の状況等の確認・把握
  • 親族構成(関係性)を踏まえ、相続に係る課題の整理
  • 自社株の評価額分析及び相続税・贈与税の試算
  • 最終的なゴールイメージとタスクの共有

計画・対策立案

現状把握で共有したタスクに基づき、具体的な対応策の立案・スケジューリングを行います

項目(To Do)の例
  • 株価対策の立案・検証
  • 事業承継税制の要件確認
  • 特例承継計画の作成支援
  • TAXプランニングを踏まえた自社株の承継方法の決定
  • 議決権マネジメント(支配権や少数株主権を踏まえた株主構成の再構築)案の決定

実行支援

作成したスケジュールに基づき、プロセスマネジメントを行います

項目(To Do)の例
  • プロセスマネジメント(行程管理)
  • 関係者に対する説明等のフォロー
  • 実行時の各種法規制上の対応のフォロー
  • 税務申告など実行後のフォロー

[事業承継のポイント]

現経営者と後継者の関係に応じて大きく3つの方法があります

親族内承継

  • 一般的に内外の関係者から心情的に受け入れられやすい
  • 後継者を早期に決定し、後継者教育等のための長期の準備期間を確保する
  • 株式を後継者に相続させる等により、所有と経営の一致を継続できる可能性が高い
  • 親族内に後継者がいるとは限らない
  • 複数の候補者がいた場合には、親族間の争いとなるケースあり

役員・従業員等への承継

  • 親族だけでなく、広く社内から候補者を集めることができる
  • 長期的に勤務しえる従業員に承継する場合には経営の一体性を保ちやすい
  • 特定の候補者に絞りにくい可能性がある
  • 株式の承継について、買取り資金等を含め問題となることがある

第三者承継(M&A)

  • 身近に後継者がいない場合にも、広く候補者を外部に求めることができる
  • 現経営者は経営責任から解放され、株式売却により利益を得ることができる
  • 社内・社外のレピュテーションに対し、十分に配慮する必要がある
  • 希望の条件を満たす買い手を見つけるのが困難な場合がある

DECLARATION中小M&A ガイドライン遵守に関する宣言

税理士法人 西方会計は、中小企業庁が定める「中小М&Aガイドライン」に記載されている事項について、登録М&A支援機関として登録時に遵守すべき事項を宣言致します。

遵守を宣言した内容

仲介契約・FA 契約の締結について

業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。 特に以下の点は重要な点ですので説明します。

  1. 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者 のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
  2. 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム 立案等)
  3. 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
  4. 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持 義務の一部解除等)
  5. 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
  6. テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
  7. 契約期間
  8. 依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

最終契約の締結について

契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

クロージングについて

クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

専任条項について

特に以下の点を遵守して、行動します。

  • 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
  • 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
  • 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

テール条項について

特に以下の点を遵守して、行動します。

  • テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
  • テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

仲介業務を行う場合における特則

特に以下の点を遵守して、行動します。

  • 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であ るということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
  • 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定さ れる事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
    ※例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
  • また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ 有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対 し、適時に明示的に開示します。
  • 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
  • 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
    1. あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
    2. 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
    3. 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
  • デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決 定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。