NISHIKATA ACCOUNTING OFFICE

TOPICS お知らせ

2023.10.23

暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し(令和5年度相続税改正)

①相続開始前の贈与の加算期間について、

改正前は、相続開始前「3年以内」、

改正後は、相続開始前「7年以内」に、4年間延長されております。

その他の改正についても、下記を参考にして下さい。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf

 

 

 

 

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