現状を把握し、社長のご意向に基づく最終的なゴールイメージの共有と課題整理を行います
現状把握で共有したタスクに基づき、具体的な対応策の立案・スケジューリングを行います
作成したスケジュールに基づき、プロセスマネジメントを行います
(特例)事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。猶予された税金は、将来的に免除されることを前提した制度です。令和6年3月31日までに承継計画を提出し、令和9年12月31日までに実際に承継を行う経営者が対象となります。
団塊の世代が高齢化し、世代交代をされる経営者の方も最近、多くなって来ています。
「(特例)事業承継税制」は期間限定の税制です。今のうちに今後の世代交代について必要な税のことをわたしたちにご相談下さい。
お知らせ 2024.10.9「中小M&Aガイドライン」が、令和6年8月に改訂されました。
税理士法人 西方会計は、国が創設した M&A 支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小 M&A ガイドライン(第3版)」(令和6年8月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。税理士法人 西方会計は、中小 M&A ガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。