NISHIKATA ACCOUNTING OFFICE

BUSINESS SUCCESSION 事業承継

CONSULTING事業承継コンサルティング

[サービス内容]

現状把握

現状を把握し、社長のご意向に基づく最終的なゴールイメージの共有と課題整理を行います

項目(To Do)
  • ご意向の確認
  • 会社の現状、株価、後継者の状況等の確認・把握
  • 親族構成(関係性)を踏まえ、相続に係る課題の整理
  • 自社株の評価額分析及び相続税・贈与税の試算
  • 最終的なゴールイメージとタスクの共有

計画・対策立案

現状把握で共有したタスクに基づき、具体的な対応策の立案・スケジューリングを行います

項目(To Do)の例
  • 株価対策の立案・検証
  • 事業承継税制の要件確認
  • 特例承継計画の作成支援
  • TAXプランニングを踏まえた自社株の承継方法の決定
  • 議決権マネジメント(支配権や少数株主権を踏まえた株主構成の再構築)案の決定

実行支援

作成したスケジュールに基づき、プロセスマネジメントを行います

項目(To Do)の例
  • プロセスマネジメント(行程管理)
  • 関係者に対する説明等のフォロー
  • 実行時の各種法規制上の対応のフォロー
  • 税務申告など実行後のフォロー

[事業承継のポイント]

現経営者と後継者の関係に応じて大きく3つの方法があります

親族内承継

  • 一般的に内外の関係者から心情的に受け入れられやすい
  • 後継者を早期に決定し、後継者教育等のための長期の準備期間を確保する
  • 株式を後継者に相続させる等により、所有と経営の一致を継続できる可能性が高い
  • 親族内に後継者がいるとは限らない
  • 複数の候補者がいた場合には、親族間の争いとなるケースあり

役員・従業員等への承継

  • 親族だけでなく、広く社内から候補者を集めることができる
  • 長期的に勤務しえる従業員に承継する場合には経営の一体性を保ちやすい
  • 特定の候補者に絞りにくい可能性がある
  • 株式の承継について、買取り資金等を含め問題となることがある

第三者承継(M&A)

  • 身近に後継者がいない場合にも、広く候補者を外部に求めることができる
  • 現経営者は経営責任から解放され、株式売却により利益を得ることができる
  • 社内・社外のレピュテーションに対し、十分に配慮する必要がある
  • 希望の条件を満たす買い手を見つけるのが困難な場合がある

[税制について]

(特例)事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。猶予された税金は、将来的に免除されることを前提した制度です。令和6年3月31日までに承継計画を提出し、令和9年12月31日までに実際に承継を行う経営者が対象となります。

メリット

1莫大な相続税や贈与税を支払わなくてよい

2そのための納税資金を用意する必要もない

3特例は期間限定であるため、それを口実に、後継者が先代経営者に言いやすい、促しやすい

デメリット

1猶予期間が極めて長期間におよぶ

2取消事由に該当すると、猶予されていた税額に加えて、利息も支払う必要が出てくる

3極めて複雑な制度であるにも関わらず、経験のある税理士がほとんどいない

団塊の世代が高齢化し、世代交代をされる経営者の方も最近、多くなって来ています。
「(特例)事業承継税制」は期間限定の税制です。今のうちに今後の世代交代について必要な税のことをわたしたちにご相談下さい。

DECLARATION中小M&A ガイドライン(第3版)遵守の宣言について

お知らせ 2024.10.9「中小M&Aガイドライン」が、令和6年8月に改訂されました。

税理士法人 西方会計は、国が創設した M&A 支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小 M&A ガイドライン(第3版)」(令和6年8月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。税理士法人 西方会計は、中小 M&A ガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。