NISHIKATA ACCOUNTING OFFICE

BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT 医業開業経営支援

医業の開業や経営には、最新機器の投入や人材の確保など、初期投資だけでも莫大な費用がかかります。
私たち西方会計が医業の開業や経営について、お客様の状況に応じた開業・経営支援を行います。

WHAT
WE CAN DO私達にできる事

クリニックを経営していくためには、売り上げを伸ばすことが重要になってきます。売上を伸ばすために必要な「患者数」、「一人当たりの単価」などを分析し、経営の目標設定のお手伝いをさせて頂きます。
毎月のご説明の際には目標の進捗をご報告、目標達成に向けて他医院で行ってきた増患の取り組みなどをお伝えし、先生と共に医院の発展に努めてまいります。
また弊社はTKC医業会計システム研究会のメンバーで、「TKC医業経営指標(M-BAST)」を使って、同じ診療科目で他の病院診療所との財務比較をお伝えすることができます。
「M-BAST-全国約13000件の医療機関の財務データを収録し、診療科別には、12診療科とし、経営形態区分、病床区分、処方区分に分類し、全機関と黒字機関に分けて集計。」

月次の流れ

STEP 01

会計入力をお客様が行われる場合は、会計業務の負担がなるべく少なく済むよう、クラウド型の経理・労務サービスのご案内もさせて頂きます。※記帳代行も請け負っております

STEP 02

試算表(月々の成績表)が出来上がりましたら日程調整させて頂き、試算表のご説明と経営分析資料をお持ちし、お伺いさせて頂きます。

STEP 03

決算月(又はその前月)には、決算の見通しをお話しいたします。ここで決算対策等を取らなければならない場合には、具体的対策のお話をさせていただきます。

お渡しする資料例

  • 先生の知りたい情報のご提供
  • 一人当たりの単価(初診、再診)
  • レセプト数の推移
  • 新患数の推移
  • 患者の伸び率・来院頻度の伸び率・診療報酬単価の伸び率・診療報酬分析など

※診療科目別の平均数値(都道府県・全国)と比較できます

経営判断に役立つ情報を提供させて頂きます。(自院の強み、弱み、方向性)

年間のスケジュール(納税・税務・社会保険関係)

例)個人事業主※横にスクロール可能です。

1月国保・国民年金・住民税(4期目)1/31 住民税(4期目)
2月国保・国民年金
3月国保・国民年金・所得税・消費税所得税・消費税 確定申告
4月国保・国民年金
5月国保・国民年金5/31 固定資産税(1期目)
6月国保・国民年金・住民税(1期目)
7月国保・国民年金・予定納税(1期目)所得税予定納税(1期目)7/2 住民税(1期目)7/31 固定資産税(2期目)
8月国保・国民年金・住民税(2期目)
・個人事業税(1期目)
8/31 住民税(2期目)個人事業税(1期目)
9月国保・国民年金
10月国保・国民年金・住民税(3期目)10/31 住民税(3期目)10/1 固定資産税(3期目)
11月国保・国民年金・予定納税(2期目)
・個人事業税(2期目)
所得税予定納税(1期目)個人事業税(2期目)
12月国保・国民年金12/25 固定資産税(4期目)
税務関係提出社会保険関係提出給与ソフト内での作業納付
1月1/末
給与支払報告書の提出
(各市区町村)
法定調書合計表の提出
(税務署)
償却資産税申告書の提出
(各市区町村)
1/20
7-12月分 源泉所得税納付
2月
3月3/15 所得税確定申告期限健康保険料・介護保険料率の見直し
4月
5月
6月住民税特別徴収税額の変更(6月分)
7月7/10
労働保険料申告書・納付の提出期限
7/10
健康保険・厚生年金保険月額報酬算定基礎届の提出期限健康保険・厚生年金 保険の賞与支払届の提出
住民税特別徴収税額の変更
(7月以降分)
7/10
労働保険料納付
7/10
1-6月分 源泉所得税納付
8月
9月
10月報酬月額算定基礎届による社会保険料の徴収額変更
11月
12月健康保険・厚生年金保険の賞与支払届の提出給与所得の年末調整

前年1月~12月支給の従業員さん給与を従業員さんが住まれている市町村に提出します。

前年1月~12月支給の従業員さん給与、支払家賃や報酬金額を税務署に提出します。

MERIT・DEMERIT医療法人設立の
メリット・デメリット

医療機関の経営が軌道に乗ってくると、医療法人の設立を検討される機会がでてくると思います。どのようなタイミングで設立すべきか、また、設立に関してメリット・デメリットはどのようなものがあるのか悩まれるのではないでしょうか。

医療法人設立のメリット・デメリット

メリット

1節税効果

  • ①  所得税率と法人税率の税率差による節税
  • ②  給与所得控除による節税(最高220万円)
  • ③  退職金の支給による節税
  • ④  生命保険料の活用
  • ⑤  所得分散による節税効果
  • ⑥  相続税対策
  • ⑦  繰越欠損金の活用(3年間→10年間)

2事業の多角化を図る事が可能

3事業承継がしやすくなる

デメリット

1社会保険の強制加入

2個人の可処分所得の減少

3事務手続の増加(事業報告書の提出)

4残余財産は国等に帰属

医療法人の設立に関しては、それぞれの医療機関の社会診療報酬がいくらなのか、これからどのような事業展開を考えているか、後継者がいるのかといった状況により、法人設立のメリット・デメリットが異なってきます。本当に先生にとって医療法人化はメリットがあるのかということを考えていかなければいけません。そのため、将来ビジョンを踏まえ、様々な角度から検討し、法人化のシュミレーションが必要になります。ご検討の際は、是非ご相談頂ければと思います。

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