NISHIKATA ACCOUNTING OFFICE

コラム

2024.10.29

相続により不動産収入の相続財産を取得した場合の確定申告の青色申告について

不動産所得、事業所得、山林所得の確定申告する際には青色申告と白色申告の2種類の申告方法があり、青色申告には一定の要件を満たすことで特別控除など特典が受けられます。

青色申告をするためには提出期限までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

相続により不動産収入の相続財産を取得した場合について、いつまでに「青色申告承認申請書」を提出することで青色申告の確定申告ができるのか以下に記載しました。

 

  • 被相続人が青色申告者の場合の「青色申告承認申請書」の提出期限

死亡の日(その年の1月1日から8月31日)・・・死亡の日から4カ月以内

(その年の9月1日から10月31日)・・・その年の12月31日

(その年の11月1日から12月31日)・・・翌年2月15日

 

  • 被相続人が白色申告者の場合の「青色申告承認申請書」の提出期限

死亡の日(その年の1月1日から1月15日)・・・その年の3月15日

(その年の1月16日以後)・・・業務を承継した日から2か月以内

 

(参考)国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

 

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