2024.10.01
令和5年10月1日よりインボイス制度が始まりました。
適格請求書(インボイス)の発行をするためには、所轄税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、税務署から発行される登録番号を請求書に記載する必要があります。
被相続人がインボイス登録し事業を営んでいた場合、事業を承継しインボイスを発行する必要がある相続人は、被相続人が死亡した日の翌日から4月を経過する日までに新たにインボイスの登録申請をする必要があります(すでに別の事業を営んで登録している相続人は必要ありません)。ただし下記のいずれか早い日までの期間(みなし登録期間)は被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなしてよいこととなっています。
・相続があった日の翌日から、その相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日
・相続に係るインボイス発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日
相続により事業を承継される相続人は以下のURLのフローチャートで適格請求書(インボイス)の登録についてぜひご検討ください。
以下国税庁ホームページのURL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024009-069_01.pdf
このような相続・インボイスに関するご相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。
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