NISHIKATA ACCOUNTING OFFICE

コラム

2024.08.29

相続により取得した不動産の登記について

不動産には所有者を明確にするために、法務局で登記することができます。

これまで相続で受け継いだ不動産を登記するかどうかは任意だったため、所有者不明の不動産が増加しているという社会問題が発生しています。その対応策として令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。この相続登記を正当な理由がなく行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

また令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは義務化の対象になります(3年間の猶予期間あり:令和9年3月31日まで)。

 

以下参考文献

東京法務局より

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001396103.pdf

 

法務省より下記フローチャート

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html

 

また相続登記をするにあたっては遺言書や遺産分割協議書が必要になります。

期限内に相続登記するためにどうしたらよいか分からないといった相続に関するお悩みがありましたら、お気軽に西方会計にご相談ください。

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