NISHIKATA ACCOUNTING OFFICE

TOPICS お知らせ

2024.11.12

中小企業向け賃上げ促進税制について

令和6年4月に施行されました税制改正におきまして、「中小企業向けの賃上促進税制」の内容が拡充されました。改正のポイントとして、①控除しきれなかった控除税額を5年間繰り越すことが可能になったこと、②教育訓練費の前年度比増加割合が緩和されたことが挙げられます。これらを踏まえて今後、教育訓練費の上乗せ要件をクリアし10%の税額控除率上乗せを獲得していくことが税負担軽減のために重要となります。

本制度の詳細は下記URLから「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」をご確認頂けます。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf

また、教育訓練費増加要件の適用に当たりましては、前事業年度及び適用事業年度における教育訓練費の額に係る明細書を作成・保存していただく必要がございます。当明細書の簡単なフォーマットを作成しましたので、ご活用下さい。

教育訓練費明細書

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